Q、思わぬ言いがかりをつけられてしまい相続の放棄をしたいけどどうすれば良いのかわかりません。
私は被相続人と晩婚でしたので被相続人の子家族からはあまり好かれていません。
結婚してからわかったことですが、被相続人にはたくさんの財産が残っていたようで、この財産を目当てに結婚したのではないかと身内の方には思われています。
しかし私自身が結婚する時には財産が残っているなどということは全く知らずに結婚をしましたので、あくまでも被相続人の人間性に魅かれて結婚したというのが事実です。
しかし今回被相続人が亡くなり、遺産相続問題が発生したことによって財産目当てで結婚した私には、被相続人の財産をビタ一文とも渡さないと身内の方々に言われて困っています。
私自身、財産目当てで結婚したわけではなく、さらにそのように思われてしまうのは心外ですので相続権を放棄したいと思っているのですが、身内の方とは冷静な話し合いができずにどうすれば良いのかと悩んでいます。
被相続人と一緒にいられた時間が私にとっての最大の財産だと思っているため、金品等での財産は残っていなくても構いません。
財産放棄をするためにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
A、他の相続人にしっかり公言した上で手続きをする必要があります
今現在被相続人の身内の方と、あまり関係が良好でない以上、連絡を取ったり、話をしたりするのが苦痛に感じてしまうかもしれませんが、財産放棄をするのであれば連絡を取り、他の相続人の前で公言しなければなりません。
またここに立ち会う相続人というのはあなたを含めた法定相続人全てになります。
さらに、遺言書などが残っていて、遺言書の中で相続人が指定されていれば、そういった相続にも立ち会ってもらうことになります。
被相続人が遺言書を残していて、あなたに対して財産を残すと書いている場合には、この遺言書の通りに財産を受け取ることができますが、それでも放棄するのであれば、そういった部分についてもしっかりと公言しましょう。
また公言した上で財産放棄の手続きをしなければなりませんので、この手続きについては税理士さんに詳しく教えてもらうと良いです。
自分が相続人だということが分かってから、もしくは被相続人に財産が残っているということが分かってから3か月以内に手続きをする必要がありますので、できるだけ急いだ方が良いです。
相続の放棄をすることによって、今後の遺産相続問題などには一切断ち切る必要がありませんから他の相続人から責められてしまうようなこともないでしょう。
ただし、このようなケースとは反対に他の相続人が被相続人が書いたものだとして遺言書などを偽造していたことが発覚した場合には、被相続人の財産をしっかりと守っていくためにも偽造したという事実を基に、家庭裁判所に他の相続人の相続の欠格などを申し出るようにすると良いです。
多くの財産を残し亡くなってしまった被相続人がいると、他の相続人は欲を出してしまうようなケースも珍しくありませんから、今現在ご自身が放棄したいと言った気持ちとは別の部分で他の相続人の動きをしっかり確かめるのも大切です。
本来であれば、被相続人の財産は配偶者であるあなたが最も多く受け取ることができますので、こうした部分については、周囲から言われている内容が気になる部分ではありますが、被相続人の気持ちも考えながら最終的な結論を出しましょう。
また法定相続人として受けることができる財産ではなく、もっと少ない財産を受け取るといった選択も可能ですので、このような部分についても本来は他の相続人と協議をする必要があります。
ただし冷静な話し合いができなかったり悪者扱いをされてしまい辛いというのであれば、こうした部分でも税理士さんが力になってくれますので、相談してみてはいかがでしょうか?