Q、遺産分割をした際の相続税はどのように収めればよいのでしょうか?
これから我が家では被相続人が残してくれた財産について分割協議を行っていきます。
最終的には相続税を納めなければならないと思っているのですが、相続税というのはどのように収めればよいのでしょうか?
他の税金に関しては市役所から請求書が届きますのでその通りに支払う行っているのですが、相続税についても市役所や税務署などから通知が届く仕組みになっているのでしょうか?
それとも残された財産や分割した財産について、どこかに申告しなければ相続税というのは支払ができないのですか?
相続税の支払い方法などについて詳しいことがわからないため、これから分割協議を行っていく中で不安に感じています。
相続税の計算方法などについても分からないので支払うべき金額についてどのように把握するのが良いのでしょうか?
今後の分割協議において、誰が相続税を支払うのかといった部分も相続人同士で話し合いをしなければならないと思っているので詳しいことが知りたいです。
しかし相続税を納めたうえで、それぞれの分野での受け取り安心した状態で今後の生活をしていきたいと思っているので、できるだけスムーズに相続税の納付までを済ませてしまいたいというのが本音です。
A、相続税の対象になるかどうかを税理士さんに聞いてみましょう。
遺産分割において、相続税の対象となるだけの財産が残っているかどうかは現金での財産も含め、その他土地を評価した際の価格なども全て含まれてきます。
さらには、被相続人が残した預貯金などについてご財産と言う扱いになりますから、このような財産をトータルした金額で3600万円を超えなければ相続税の対象とはなりません。
また、保険会社などから支払われるお金については相続人の人数に500万円をかけた金額までは相続税に対しての向上となっていますので相続税の対象にはなりません。
詳しいことについては税理士さんに確認してみるのが1番と言えます。
相続税の納付期間については基本的に財産が残されていることを知った日、もしくは自分が相続人だということを知った日から8ヶ月以内と言った決まりがありますので、この期間中に相続税の申告を行い納付までを済ませる必要があります。
もちろん、この期間を過ぎてしまったからといってお咎めなどはありませんが、遅延金がついてしまうことがあるので、期間内に納付した方が良いといえるでしょう。
相続税がいくらになるかというのは実際の財産をすべてトータルして計算してみなければわからないものですから、ここはやはり専門家となる税理士さんにお願いするのが1番の方法です。
また財産として残っているものも細かく記した申請書を作らなければならず、こういった申請書の作り方についても一般的には詳しく知らないことがほとんどですので、正しく間違いのないように記入するためにも税理士さんに教えてもらうと良いでしょう。
実際に財産を計算してみたところ、相続税の対象とならないといった場合には申告書のみを提出し相続税の納付を行う必要はありません。
また相続税の支払いについては基本的に相続人がそれぞれ平等に収めるというのが一般的ですが、どうしても経済的な事情で相続税を納めることが難しい相続人がいる場合には、他の相続人がフォローしてあげると言った方法もあります。
最終的には残された財産に対して支払うべき相続税が支払われれば、税務署等から督促や催促が行われることはありません。
ただし相続人の1人でも相続税を支払わない状態でいると、いつまでも催促が続いてしまうことになり、他の相続人にも迷惑がかかりますので、こういった部分は分割協議が終了した後相続人が全員揃っている状態で相続税の納付までを進めていくと良いでしょう。
相続税を支払った相続人の名前や実際に支払った相続税についても公正証書に残す際には、細かく記入しておくと後々トラブルになってしまうような懸念もありません。