遺言書に書かれている財産が残っていない

Q、被相続人が遺言書を残してくれました。しかし遺言書に書かれている財産がどこにも見当たりません。

今回、遺産分割協議を行っていくにあたり、被相続人が生前に残してくれた遺言書がありますので、この遺言書のとおりに相続人の中で分割をしたいと思っています。
そのため口座や貯金にお金が残っているということで、まずはこれを確認しようと思ったのですが確認してみたところ口座に預貯金は何も残されていませんでした。
詳しく調べてみたところ被相続人の生前に度々お金が引き出されているようですが、被相続人が何らかの形で使ってしまったのでしょうか?

また遺言書には口座にお金がある状態での内容が記されているのですが、実際にお金がないということで、今後の分割問題についてどのように解決すればよいのでしょうか?
口座の預貯金だけでは無く土地を残しているということも遺言書に書いてあり、土地に関しては確認することができましたが、口座にお金がありませんので、とても困っています。

こうした場合、預貯金について遺言書に記されている内容はなかったものとして土地を相続の対象として協議を進めていけばよいのでしょうか?

A、財産がなくなった理由を出来るだけ詳しく調べましょう。

遺言書には現金での財産が残っていると書かれていても調べてみたところ、現金が残っていなかったというのは、稀にあるケースとなります。
こういった場合、どうして現金がなくなってしまったのかについて、相続人はできる限り詳しく詳細をつかめるように調べてみると良いです。
お金の流れなどについてわからない事があれば税理士に相談すると詳しいことを調べてくれます。

被相続人の生前に何かしらの理由でお金を使っていたのであれば、これは仕方がない部分となりますので、遺言書の内容に記されているものは無効となり、残された土地の分割に対しての協議を行っていく事になります。
例えば被相続人がギャンブルにはまっていたという場合や、その他にも高額な買い物をしていたなどの場合、親族は知らない間に口座のお金をご自身が使っているケースもあるので、このような場合には仕方がないと言えます。

しかし、万が一にでも他の相続人と思われる人物が被相続人の口座からお金を黙って引き下ろしていたりすることがあれば、これは相続人として相続の欠格に値する事由ですので、その他の相続人が家庭裁判所に申立を行い相続の欠格として扱うようにしましょう。
まだ使い込んでしまった相続人に対しては、使い込んだ金額の返還請求を行うことができます。
そうではなく、前述の通り、被相続人がご自身でお金を使っていたと言う場合や、誰がどのようにお金を使ったのか全く調べることができないという状況の中であれば、遺言者の内容はなかったものとして協議を進めていきましょう。
ただしお金がなくなっていた理由そのものが銀行などから多額の借金をしていて、月々の支払で引き落とされていたなどの場合には、借金が残されていればこれも被相続人の負債相続として残ることになりますから、相続協議を行っていく中で、この借金についてもしっかり話し合いをしなければなりません。

単純承認をして借金の返済を相続人が続けていくのか、限定承認を行いプラスとマイナスを相殺した上で余ったクラスのみを引き受けるのかといった部分で徹底的な話し合いをしましょう。